有吉弘行のプライベート盗撮問題は何罪⁉ヤバい可能性が見えてきた!

有吉弘行さんがプライベートを盗撮された件が注目されています。

有吉弘行さんと奥さまで元フリーアナウンサーで今は一般人である夏目三久さん、そしてお子さまが映っていました。

罪に問われるのならこの問題はいったい何罪になるのでしょうか、調査しました!

目次

有吉弘行のプライベート盗撮問題は何罪⁉

有吉弘行さんがSNS上で苦言を呈して以来は反応が上がっています。

実際の声がこちらです。

有吉弘行さんが家族を守りたい思いに共感するとともに怒りの声もあがっていますね。

さて、この怒りは法律的にどういった罪に該当するのでしょうか。

調査しましたので見てみましょう!

有吉弘行が非難した盗撮記事の実際のところは詳しくはこちらをどうぞ!

有吉弘行のプライベート盗撮問題にヤバい可能性が見えてきた!

有吉弘行さんが家族でのプライベートを盗撮された問題について法的な側面を見てみましょう。

調査をしたところ該当する罪は次のものだと見えてきました。

肖像権の侵害
プライバシーの侵害
平穏生活権の侵害

一つずつ見ていきましょう。

肖像権の侵害

肖像権の侵害の定義はこちら。

肖像権侵害とは、本人の許可なく顔や容姿等を撮影したり、撮影した写真を使用・公表したりする行為です。

近頃はSNSでの写真の取り扱いなど注意が必要な場面が増えていますね。

一般的には10~50万円の罰金であることが多いです。

事例による差も大きいようですね。

今回の有吉弘行さんの件においても一般より大きく請求できる可能性もあります。

プライバシー権の侵害

まずプライバシー権とはこちら。

プライバシー権とは、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るための権利です。

では、どこからがプライバシー権の侵害とされるかというと基準はこちらです。

1.私生活上の事実、または事実と受け取られる可能性のある事柄であること
2.1の事実が、一般的な感覚を基準として考えると、公開をしてほしくないであろうと認められる事柄であること
3.1の事実が一般の人にまだ知られていない事柄であること(非公開であること)

ネット被害・IT法務解決ガイドより

これで見ると・・・

「プライベートを盗撮」というのはプライバシー権の侵害に該当するといえます。

プライバシー権の侵害によりSNS投稿や記事の差し止め請求や損害賠償請求の可能性も出てきます。

ちなみにこちらも慰謝料の相場は10~50万円です。

平穏生活権の侵害

次に平穏生活権の侵害について見てみましょう。

平穏生活権の侵害というと、静穏な生活を享受する権利として憲法にもあります。

一般的には騒音公害などの想定がありますが、今回の件でいうと「執拗につけ狙っていると」というのが一つのポイントですね。

執拗につけ狙っているような場合であれば、それ自体が「平穏生活権」の侵害とする余地もあるかもしれません。

ネット被害・IT法務解決ガイドより

有吉弘行さんとしては今回が初めてのことではないというのも大きいのではないでしょうか。

まとめ:有吉弘行のプライベート盗撮問題は何罪⁉ヤバい可能性が見えてきた!

今回でいうと有吉さんが不快感を示しているというのが大きいですよね。

平穏な生活が守られることを願います。

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